CMS通信
第39号 平成23年12月28日

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平成23年分確定申告特集(準備編)

「確定申告の準備なんて、まだ何もしていないよ〜」という方が殆どだと思いますが、先延ばしにしていると、気がつけば申告期限が目前に・・・なんてことになりかねません。
今のうちに準備できることをしておきましょう!      (^。^)y-。o○

確定申告をする人

1.確定申告をしなければいけない人

  • 個人事業者の人
  • 不動産を賃貸している人
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を一か所から受けていて、給与所得及び退職給与以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
  • 二か所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員や親族で、その同族会社から店舗等の賃貸料や貸付金の利息を受け取っている人

2.確定申告をすると税金が戻る人・戻るかもしれない人

たとえば

  • 医療費が10万円以上かかった人(医療費控除)
  • H23年中にマイホームを購入した人(住宅借入金等控除)
  • 株で損をした人(有価証券譲渡申告)
  • 災害や盗難に遭った人(雑損控除)
  • H23年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人、等

確定申告をしなくてもよい人

  • 一か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円以下の人
  • 二か所以上から給与を受けている人で、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人

必要書類の準備

 まず申告書の入手ですが、ご自分で電子申告されるという方は、パソコン環境を整える必要があります。用紙で提出されるならお近くの税務署で入手するか、国税庁のホームページから印刷するという方法もあります。
 その他に源泉徴収票や必要経費を証明する領収書、控除を受けるための証明書、登記簿謄本や住民票など、申告前には、それらを集めて申告書に添付できるように整理しておくことが必要です。証明書等を紛失されてしまった場合、再発行の手続き等、余分に日数がかかってしまうので、今から書類等の確認をしておきましょう。

所得の計算に関する必要なもの

1.事業所得

  • 収入金額のわかるもの(現金出納帳、預金通帳、売上集計表、売上日報、源泉徴収票、受領した支払調書など)
  • 必要経費のわかるもの(預金通帳、領収書、請求書、経費集計表など)

2.不動産所得

  • 収入金額のわかるもの(現金出納帳、預金通帳、契約書など)
  • 賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金がわかる資料
  • 不動産経費のわかるもの(預金通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税課税明細書、保険金領収書、管理費など)

3.配当所得

  • 支払調書、支払通知書

4.譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方)

  • 譲渡所得計算明細書
  • 売ったときの契約書(売買契約書のコピー、登記簿謄本、固定資産税清算書等)
  • 実測図、売るためにかかった経費(仲介手数料、印紙、登記料など)
  • 取得費が分かる書類(購入時の売買契約書、手数料、建築請負契約書、不動産取得税、登記料など)
  • 居住用財産の譲渡などの場合は、住民票
  • 収用等特別の譲渡の場合、収用証明書等の添付書類

5.その他の所得

  • 満期保険金の計算明細書など

所得控除・税額控除に関する添付書類

1.医療費控除

  • 医療費控除の内訳書
  • 医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細(支払先名、住所、支払日支払金額)
  • 高額医療費や保険金などで補填される金額のわかるもの

2.雑損控除

  • 損失額の明細書
  • 被災証明書、盗難証明書
  • 災害関連支出の領収書
  • 保険金などで補填される金額のわかるもの

3.寄附金控除

  • 政党等寄附金特別控除の計算明細書
  • 寄附金の領収書、証明書

4.社会保険料控除(※)

(給与から天引きされている社会保険料は源泉徴収票に記載されています。)

  • 国民健康保険料を支払ったことのわかるもの
  • 国民年金保険料を支払った証明書 [社会保険料(国民年金保険料)控除証明書]

5.小規模企業共済等掛金控除(※)

  • 支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書)

6.生命保険料・地震保険料控除(※)

  • 生命保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書)
  • 損害保険料を支払った証明書(地震保険料控除証明書、平成18年以前に契約した長期損害保険料証明書)

(※)給与所得者が、既に年末調整で控除を受けている場合は不要です。

7.人的控除 下記事項確認

  • 配偶者の氏名、生年月日、収入の有無
  • 扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無

8.その他税額控除

  • 住宅借入金等特別控除
  • 配当控除

9.その他の必要書類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 青色申告決算書(白色申告者は収支内訳書)など

その他、申告内容によって様々な書類が必要となります。
添付や提示しなければならない書類は、大切に保管しておいて下さい。

平成23年分から適用となる主なもの

このところ税制改正もごたごたしており、適用時期はいったいいつまで?若しくはいつから適用なの?と思うものがたくさんあります。頭の中での整理が大変!と思うのは私だけでしょうか?
ボーっとしていると世の中についていけなくなりそうです。
今回は平成23年分の申告から適用となる主なものを、あげてみたいと思います。

1.扶養控除の見直し

 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16 歳以上の扶養親族とされました(所法2、84、平成22 年所法等改正法附則5)。
 年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました(所法2、84、平成22 年所法等改正法附則5)。
 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました(所法79、旧措法41 の16、平成22 年所法等改正法附則5)

【間違いやすい用語の説明】

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

16歳未満のお子さんがいらっしゃるご家庭では、毎月給与から引かれる源泉所得税の額が、今年から増えているのはこの改正によるものです。
手取り額が減っちゃいました~~  (;一_一) (一_一; )ガーン

2.年金所得者の申告手続きの簡素化

 年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。
 ただし、次の点にご注意ください。
(注1)・・・医療費控除を受けるなど所得税の還付を受けるための確定申告書を提出する場合は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下でも、その所得金額を含めて申告をする必要があります。
(注2)・・・公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも市県民税(住民税)の申告は必要です。

3.還付申告の提出時期の変更

 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できます。
 ここでいう申告義務のある者とは、その年分の所得金額の合計額が所得控除の額の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除の合計額を超える者をいいます。

4.認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設

5.電子証明等特別控除

 税額控除額がその適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,00円に引き下げられ、その適用期限が2年延長されました。

6.雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設

7.外国税額控除制度の改正

その他にも変更点等ありますが、よくわからないという方、今年は譲渡や贈与をされた方等お早めに当事務所にご相談下さい。
お待ちしています。

あとがき

(最後まで目を通して下さった皆さんに感謝します♪有難うございます。
もうあと少しだけお付き合いください。)

私は毎朝犬の散歩を日課としている。春夏秋冬・晴れの日も雨の日も。今のこの時期、朝は寒くて起きるのさえつらいが、この時期ならではの楽しみもある。それは朝焼けを見ることだ。たいがい6時過ぎには家を出るが、その頃はまだ暗闇といってもいいほどあたりは暗いが、東の方へ向かうとそこには見事な美しい朝焼けを拝む事ができる。
 もちろん曇りや雨の日は無理ではあるが、肌を刺すような冷たい空気の晴れた日ほど美しい朝焼けに出会える気がする。家々や木々の真っ黒な影をくっきり映し出す何ともたとえがたいオレンジ色の空。そのオレンジ色も上空にむかって水色へと変化している。 思わず見とれて立ち止まり、前へ進もうとする犬が苦しい思いをすることもある。朝食とお弁当を作ってから犬の散歩という生活の流れなので、毎日決まった時間に同じ場所にいるわけではない。時間の微妙な違いや一日一日の暦の違いもあるのだろうか。
毎日見ても飽きることは無い。

 私たちの仕事は期限のある仕事が多いせいだろうか、いつも時間に追われている感がある。また、家に帰れば主婦として毎日の家事が山積みで、妻として母としての役もこなさねばならない。時間のやりくりが大変だ。そんな中この朝焼けを見ているほんの数 分間はそんな日常から別の世界にいるかのような気持ちにさせてくれる。そして心が洗われ、生まれ変わったかのような新鮮な気持ちでまた今日も頑張ろうと思えるのだ。
 犬の散歩から家に戻れば,出勤までの間はまた時間との戦いだ。家にたどり着く頃、同じ場所から同じ景色をみるとそこは全く違う色の風景となっている。こうして日常の世界にもどりつつ、毎日新しい自分に出会える喜びを感じるのだ。

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