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第39号 平成23年12月28日 |
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平成23年分確定申告特集(準備編) 「確定申告の準備なんて、まだ何もしていないよ〜」という方が殆どだと思いますが、先延ばしにしていると、気がつけば申告期限が目前に・・・なんてことになりかねません。 確定申告をする人 1.確定申告をしなければいけない人
2.確定申告をすると税金が戻る人・戻るかもしれない人 たとえば
確定申告をしなくてもよい人
必要書類の準備 まず申告書の入手ですが、ご自分で電子申告されるという方は、パソコン環境を整える必要があります。用紙で提出されるならお近くの税務署で入手するか、国税庁のホームページから印刷するという方法もあります。 所得の計算に関する必要なもの 1.事業所得
2.不動産所得
3.配当所得
4.譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方)
5.その他の所得
所得控除・税額控除に関する添付書類 1.医療費控除
2.雑損控除
3.寄附金控除
4.社会保険料控除(※) (給与から天引きされている社会保険料は源泉徴収票に記載されています。)
5.小規模企業共済等掛金控除(※)
6.生命保険料・地震保険料控除(※)
(※)給与所得者が、既に年末調整で控除を受けている場合は不要です。 7.人的控除 下記事項確認
8.その他税額控除
9.その他の必要書類
その他、申告内容によって様々な書類が必要となります。 平成23年分から適用となる主なもの このところ税制改正もごたごたしており、適用時期はいったいいつまで?若しくはいつから適用なの?と思うものがたくさんあります。頭の中での整理が大変!と思うのは私だけでしょうか? 1.扶養控除の見直し 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16 歳以上の扶養親族とされました(所法2、84、平成22 年所法等改正法附則5)。 【間違いやすい用語の説明】 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
16歳未満のお子さんがいらっしゃるご家庭では、毎月給与から引かれる源泉所得税の額が、今年から増えているのはこの改正によるものです。 2.年金所得者の申告手続きの簡素化 年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。 3.還付申告の提出時期の変更 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できます。 4.認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設 5.電子証明等特別控除 税額控除額がその適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,00円に引き下げられ、その適用期限が2年延長されました。 6.雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設 7.外国税額控除制度の改正 その他にも変更点等ありますが、よくわからないという方、今年は譲渡や贈与をされた方等お早めに当事務所にご相談下さい。 あとがき (最後まで目を通して下さった皆さんに感謝します♪有難うございます。 私は毎朝犬の散歩を日課としている。春夏秋冬・晴れの日も雨の日も。今のこの時期、朝は寒くて起きるのさえつらいが、この時期ならではの楽しみもある。それは朝焼けを見ることだ。たいがい6時過ぎには家を出るが、その頃はまだ暗闇といってもいいほどあたりは暗いが、東の方へ向かうとそこには見事な美しい朝焼けを拝む事ができる。 私たちの仕事は期限のある仕事が多いせいだろうか、いつも時間に追われている感がある。また、家に帰れば主婦として毎日の家事が山積みで、妻として母としての役もこなさねばならない。時間のやりくりが大変だ。そんな中この朝焼けを見ているほんの数
分間はそんな日常から別の世界にいるかのような気持ちにさせてくれる。そして心が洗われ、生まれ変わったかのような新鮮な気持ちでまた今日も頑張ろうと思えるのだ。
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