武蔵野・三鷹の会計事務所 税理士多数在籍 資産税に関するコンサルティング

当事務所では、法人税、所得税、相続税などの確定申告をはじめ、その他税務全般に関するご相談も随時承っております。
特に相続税・贈与税に関するコンサルティングでは多くの実績がございます。幅広い年齢の税理士が在籍しておりますので、
お客様のニーズにあわせたご対応が可能です。是非お気軽にご相談ください。
個人の確定申告が終わってほっとしたのもつかの間、今度は3月決算法人の決算が近づいて参りました。
日本国内では、3月決算の法人が多いと言われております。
そこで今回は、一般的に決算においてご用意いただきたい資料、また予めご確認いただきたい点について、ご紹介させていただきたいと思います。
また法人税の確定申告書は、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2カ月以内に提出しなければならないとされておりますが、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2カ月以内というのは、余裕があるようで意外とありません。
ですので、効率よく準備を進めていきましょう。
1.預金と借入金の残高証明書
2.商品・製品等の棚卸表
決算日に商品・製品・貯蔵品等の在庫がどれだけあるか確認しましょう。
一般的には商品・製品・貯蔵品等(業種によっては仕掛品もございますので、こちらも忘れずに確認して下さい。)ごとに、その名称、数量、単価、金額を一覧表にしてまとめると整理しやすいと思います。
3.売掛金・未収金・買掛金・未払金の残高確認
これらの残高を確認することで、売上や仕入等の計上漏れも防ぐ事ができます。
4.当期、固定資産を購入している場合には、その取引の詳細がわかる資料(請求明細、領収書等)
5.仮払金、仮受金等で精算できるものはないかの確認
期中、便宜的に仮払金や仮受金等で処理していたが、その精算をし忘れていたものはないか確認しましょう。
6.源泉所得税や社会保険等の預り金の残高確認
この確認は、未納付がないかの確認に役立ちます。
7.申告書(税務署、都税事務所、市役所)
電子申告の方は、税務署からは納付書だけが、決算月の翌月下旬〜翌々月初旬に送られてきます。書面提出の方は、同時期に申告書も送られてきます。
都税事務所、市役所からは、税務署よりも少し早く、決算月の翌月中旬〜下旬には申告書が送られてきます。

新年度に入り皆様何かと慌ただしい日々をお過ごしのことと思いますが、3月決算の法人の皆様におかれましては、5月末日が法人税申告書の提出期限となり、より一層お忙しい日々をお過ごしかと思います。
この時期は大変な時期となっておりますが、3月決算の法人は役員給与の変更を出来る時期でもあります。
そこで役員給与について概要をまとめました。お力になれれば幸いです。
→ CMS通信第40号 [役員給与の取り扱い]
毎年この時期、「またあっという間に1年がすぎてしまった。」と感じる方がたくさんいらっしゃると思いますが、みなさんはどんな1年を過ごされたでしょうか?
そして来年、気持ちよくスタートするためにも、今確定申告に向けて準備できることを考えてみましょう。
→ CMS通信第39号 [平成23年分確定申告特集(準備編)]
平成23年度税制改正法(国税・地方税)が6月22日に成立しました。
今回は、修正された改正法による23年度税制改正の実施項目と適用時期のうち、消費税についてまとめました。主な二点についてお伝えします。
→ CMS通信第38号 [平成23年度税制改正による消費税改正]
年末調整の時期が近づいています。今回は、その準備について簡単にまとめてみました。
→ CMS通信第37号 [年末調整の準備]
今年は東日本大震災の影響で、予定納税することが難しい方も多いと思います。国税庁より公表された「H23年分所得税の予定納税額の減額申請手続」についてまとめてみました。
→ CMS通信第36号 [所得税予定納税の減額申請]
今年も源泉徴収した所得税の納期の特例の時期がやってきました。納期限は7月11日(月)です。
納付が遅れると不納付加算税と高率の延滞税がかかってしまいます。忘れずに納付しましょう。
→ CMS通信第35号 [源泉所得税の納期の特例]
株主へ配当金を支払った場合、支払調書と合計表を税務署に提出しなければなりません。支払調書について簡単にまとめてみましたので是非ご覧ください。
→ CMS通信第34号 [配当の支払調書の書き方]
3月11日に起きた「東日本大震災」。日本赤十字社への義援金の振込方法とその場合の課税関係をまとめてみました。
少しでも多くの義捐金が集まることを願います。
→ CMS通信第33号 [「東日本大震災」における義捐金の課税関係]
従業員に給料を支払っている会社なら、必ず年末調整の計算をすると思います。年末調整の一連の流れを簡単にまとめてみましたので是非ご覧ください。
→ CMS通信第32号 [平成22年 年末調整の仕方]
租税公課は企業会計上、費用として経理されますが、法人税法上では各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(費用として認められない)ものがあります。
損金不算入となるもの、損金算入されるものの代表的なものをまとめてみました。
→ CMS通信第31号 [租税公課の取り扱いについて]


























