生前贈与

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贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人がその年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

【一般贈与】基礎控除額110万円

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率を乗じて税額を計算します。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告は不要です。
平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
「特例贈与財産」は、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合の計算方法となり、一般贈与より税率が低く設定されています。

【相続時精算課税】特別控除額2,500万円

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

非課税の特例には次のようなものもあります。

☆居住用不動産贈与の配偶者控除

  • 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に一定の要件のもと適用できます

☆住宅取得等資金の贈与の非課税

  • 住宅資金非課税限度額 1,200万円(良質な住宅用家屋)or 700万円(左以外)

(限度額は平成28年1月~平成32年3月に住宅用家屋に係る契約の締結をしたときで、時期によって変動します)

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住のための住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと贈与税が非課税となります。

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