平成28年分年末調整の改正点

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1.通勤手当の非課税限度額の引き上げ

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税等の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。

2.給与所得控除の上限額の引き下げ

給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円に引き下げられました。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収または年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出または提示が必要になります。

4.マイナンバー制度について

平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書は、原則としてマイナンバーの記載が必要です。ただし、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しないものとされました。

また、平成28年4月1日以後に提出を受ける、「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入等特別控除申告書」については、マイナンバーの記載は不要です。

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