平成28年から法人に係る利子割(地方税)の取扱いが変わっています

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平成28年1月1日より法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する「地方税5%」)が廃止されておりますので、日々の経理業務の際など改めてご注意下さい。
なお、個人の方につきましては、以前と変更ございません。

利子割廃止の対象となる預金等

  • 普通預金
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金(納税以外の目的で払戻しをした場合のみ)
  • 定期積金
  • 外貨普通預金
  • 外貨定期預金

法人の源泉徴収について

普通預金、通知預金、納税準備預金及び外貨普通預金は「平成28年1月1日以降に受け取る預金利息」より、定期預金、定期積金及び外貨定期預金は「平成28年1月1日以降の満期時及び中途解約時に受け取る預金利息」より、地方税5%が特別徴収されません。

平成27年12月31日まで 平成28年1月1日以降
20.315%
(内訳)国税15.315%※+地方税5%
15.315%
(内訳)国税15.315%※のみ

※上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が課されるため、国税として15.315%が源泉徴収されます。

平成28年1月1日以降に受け取る預金利息等については、利子割の計算は不要となりますので、預金利息等の総額を算出するにあたっては、預金利息等の手取額を84.685%(100%-15.315%)で割り返して算出することになりますのでご注意下さい。

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