P1.贈与とは
P2.贈与に課税する理由
P3.贈与税の課税財産
P4.非課税財産
P5.贈与税額の計算
P6.配偶者控除
P7.贈与税の納税猶予
贈与税額の計算
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
1.贈与税額の計算(暦年課税)
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率を掛けた金額が税額となり、翌年3月15日が申告期限です。
(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
2.住宅取得等のための時限的経過措置(非課税枠)
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金については、その住宅取得等資金のうち、平成22年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500 万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。なお、この制度は暦年課税または相続時精算課税の従来の基礎控除または特別控除にあわせての適用が可能です。
(暦年課税の場合) 基礎控除額110万円+非課税枠1,500万円(1,000万円)
(相続時精算課税の場合) 特別控除額2,500万円+非課税枠1,500万円(1,000万円)