P1.贈与とは
P2.贈与に課税する理由
P3.贈与税の課税財産
P4.非課税財産
P5.贈与税額の計算
P6.配偶者控除
P7.贈与税の納税猶予
非課税財産
贈与により取得した財産でもその財産の性質や贈与の目的、国民感情等を考慮して贈与税を課税することが適当でないものがあります。そこで次に掲げる財産は、贈与税が課税されないことになっています。
1.法人からの贈与により取得した財産
贈与税は非課税だが、所得税の一時所得として課税
2.扶養義務者間での生活費や教育費のための贈与財産
通常必要と認められる金額
3.公益事業用の財産
4.特定公益信託から支給された奨学金等
5.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権
6.公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
7.特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8.社交上必要と認められる香典等
香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの
9.相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
贈与税ではなく相続税の課税対象となります。