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相続税に係る税務問題のコンサルティング
相続税の申告は、死亡の日より10ヶ月以内に、さらに死亡した方の個人事業に係る所得税の申告書については、死亡の日より4ヶ月以内に提出しなければなりません。家族が亡くなったけれど、相続税の申告をする必要があるかどうかわからない。必要書類がわからないなど初期段階から懇切丁寧にご相談に応じます。

相続税の納付は死亡の日より10ヶ月以内に、現金で一括払いにより納付することが原則です。ただし、例外的に相続により引き継いだ土地などの財産で税金を支払う物納、利子税を支払って分割払いで納税を行う延納、農業相続の場合に適用できる納税猶予など、納税者にはいくつかの選択肢が用意されています。このような特例を活用するためには、事前対策が有効であるといえます。

相続事前対策には、まず将来の相続税額の試算からスタートしましょう。時価の変動や、毎年のように施行される税制改正により、正確な納税額は計算できませんが、各財産の現状の評価額を把握し、税額を試算することから、相続税対策は始まります。弁護士との連携による遺言書の作成のお手伝いや計画的な生前贈与、生命保険の活用など、総合的なアプローチでサポートいたします。
【トピックス 相続税とは?】
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